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取引所規制

一般原則

利益と配当の移転権

外部借入金

現地登録企業が外部融資を契約する権利

当座払い

外部借入の返済振込権

一般原則

当座の取引と実質的な純収入、および過去に投資した資本の売却または清算による付加価値を、外貨輸入により自由に移転することができる。その他の取引やコミットメントが発生した場合、または発生する可能性がある場合、および外国との債務の清算は、事前に承認を受ける必要がある。

チュニジアと外国間の資産移動は、チュニジア中央銀行を通じて、または、チュニジア中央銀行総裁の提案により財務大臣が公認した仲介業者によって行わなければならない。

外部借入金

12ヶ月を超える期間の融資を受ける場合、融資を受ける機関は金額の制限なく自由に借りることができ、その他の企業は年間1千万ディナールの限度額内で借りることができる。

ただし、貸出先が事前に格付機関の自主評価を受けているか、証券取引所に上場していることが条件となる。

これらの借入金の元利金の返済に関わる振替は自由。

当座払い

経常取引に関する振替は自由(貿易取引、企業の生産活動に関する取引、運輸、保険、資本収入、銀行・金融支出に関する業務、個人向け業務、公共部門業務、購読、広告、娯楽、ショー契約などの一般業務)。

詳しくは、チュニジア中央銀行のウェブサイトを参照。

ウェブサイト参照

窓口担当者

Leila Souissi Trabelsi
電子メール: leila.souissi@nulltia.gov.tn
連絡先電話番号: +216 (70) 248 148 Ext. 134