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法的手続きと投資制度

法的手続き

チュニジアで商業・経済活動を行うには、投資家はまず単独企業オーナーとして、または商業会社として登録する必要がありる。

会社形態 最低資本金 株主数 マネジメント
個人事業 「社会資本」該当なし -- 個人事業主

起業家と会社は一心同体である。

会社形態 最低資本金 株主数 マネジメント
有限会社 1,000 ディナール 2以上50以下 共同経営者(複数)か否か
有限責任の単独所有 1,000 ディナール 1名 共同経営者

お互いを知り、信頼し合っているパートナーをグループ化した会社。パートナーの株式は、他のパートナー全員の同意がなければ譲渡できない。


一人有限会社は、個人または法人を問わず、固有のパートナーで構成されている。自然人は一人しか一人用の有限会社を設立できず、一人用の有限会社は他の一人用の有限会社を設立することはできない。一人株主は、会社の経営を一人の代理人にのみ委任することができる。
会社の決議はすべて、単独株主または代理人が署名し、会社が登記されている場所の第一審裁判所の書記官室が記載・署名した特別な登記簿に記録される。[1]

[1] 投資環境の整備に関する法律2019年5月29日法律第2019-47号第4条

会社形態 最低資本金 株主数 マネジメント
有限会社 5,000ディナール 最小数:7 取締役会または執行委員会・取締役会
株式有限組合 5,000ディナール 1社以上のスポンサーとゼネラルパートナー ゼネラル・パートナーの中のマネージャー(複数)と監査役会

各パートナーは、自己の持分の範囲内でのみ拘束されます。受け取った株式は、原則として自由に譲渡することができる。

投資制度

定義

完全輸出型企業とは、このような企業のことである。

  • その生産は、完全に輸出向けである。
  • 海外またはチュニジアでサービスを提供し、海外での利用を目的とするもの。
  • 経済活動パークに設立された企業と独占的に仕事をし、完全輸出型企業。
  • 所得税率は15%から35%。
  • 輸出取引の実行に必要な控除を受ける権利を与える材料、製品およびサービスの輸入および現地購入にかかる付加価値税(VAT)の免除。
  • 非再投資の配当金に10%の税金を課す。
  • 従業員に対する雇用者社会負担率は0%から16.57%の間。
  • 必要な生産材を関税や税金なしで輸入する権利。
  • 売上高の30%を上限として、現地で販売可能。
定義

完全輸出型企業は、兌換通貨の輸入により、外国人や外国の居住者が資本金の66%以上を保有している場合、非居住者(オフショア)とみなされる。また、貿易を行っていない国に本社を置き、その国のトップマネジメントが居住していない場合も「オフショア」企業とみなされる。

  • 欧州・マグレブ諸国とチュニジアの間の二重課税回避のための協定
  • 海外からの入金とチュニジア国内での購入は付加価値税なし
  • 再投資しない配当金にかかる10%の税金
  • 10%以上35%以下の法人税等(注記N°1参照)
  • 会社設立に必要な人数は1人(外国人も可)。
  • 銀行の機密保持は法律で定められている
  • 従業員に対する雇用者社会負担率は0%以上16.57%以下
  • 無報酬の管理職はソーシャルチャージなし
  • ヨーロッパに比べて圧倒的に低い給与コスト(チュニジアの最低賃金=133.35ユーロ)
  • 会社を設立するための最低資本金300ユーロ(資本金はブロックされない。)
  • 配当金振込保証
  • 72時間で法人登記

財務上のメリット

  • 外貨または兌換ディナールでの銀行口座開設可能
  • 遠隔地銀行口座管理サービス
  • 海外との取引に制限なし
  • 複数の出金方法(国際カード、Swift送金など)が利用可能。

サービス業または工業会社の設立を奨励する「税制優遇制度の改正に関する法律第08号 - 2017年」。

同じ条件の下での活動の最初の4年間の所得から、その利益または所得の控除は、次のように設定されている。

  • 初年度は100%。
  • 2年目は75%。
  • 3年目は50%。
  • 4年目は25%。

搾取機械装置の減価償却費の30%追加控除、搾取目的以外の乗用車は例外で、延長目的で取得または製造した場合、所得税または法人税の基本は、取得、製造または使用開始の日から1年目が期限となる。

定義

部分輸出企業とは、完全輸出企業と同じ活動をしているが、輸出による売上高が80%未満の企業を指す。

サービス業または工業会社の設立を奨励する「税制優遇制度の改正に関する法律第08号 - 2017年

同じ条件の下での活動の最初の4年間の搾取から、その利益または所得の控除は、次のように設定されている。

  • 初年度は100%。
  • 2年目は75%。
  • 3年目は50%。
  • 4年目は25%。

搾取目的以外の乗用車を除く搾取用機械設備の減価償却費の30%追加控除、延長目的の取得または製造、所得税または法人税の基本は、取得、製造または使用開始の日から最初の1年間が期限となる。

窓口担当者

Abir Chaouachi
電子メール: abir.chaouachi@nulltia.gov.tn
連絡先電話番号: +216 (70) 248 148 Ext. 201