発明特許
ノベルティとは最先端技術に含まれていない新しい発明です。最先端技術は特許出願日より前に一般に公開された全てのもので構成されている。書面または口頭による説明またはその他の方法により公衆に利用可能となったすべてのものからなる。
発明は本発明の活動を含まなければならない。すなわち当業者にとっては、特許出願の日付の最新技術から明らかな方法で従うべきではない。
産業上利用可能な発明であること。この条件は、その発明が工業的に製造または使用できる場合に満たされる。など、特許性がなく、知的財産権の対象になりえない発明もある。
- 純粋に観賞用の作品。
- 科学的発見や理論、数学的手法など。
- 使用することを意図した計画、原則、方法。
- 人体または動物の治療方法および外科的治療方法、人体または動物に適用される診断方法。
- 情報発信。
- 自然界に存在するあらゆる生命体。
特許登録申請手続き
参照特許保護期間
発明特許の保護期間は、出願日から20年である。特許権者は、特許の無効を避けるために、出願日から数えて1年ごとに特許料を納付し、特許権を維持しなければならない。
商標およびサービスマーク
2001年4月17日付の商標およびサービスマークの保護に関する法律2001-36によると、個人または法人が販売のために提供する製品またはサービスを区別するために、マークを図形で示した目に見える標識が必要。
詳しくはこちら。特許による保護 INNORPI
商標登録出願手続き 貿易とサービス
貿易とサービス
登録によって商標の所有権を取得し、商標を使用する独占的な権利と、偽造や模倣の可能性に対する保護を得ることができる。保護期間は、10年間で、無期限に更新可能。
参照窓口担当者
Amel Garcia
電子メール: amel.garcia@nulltia.gov.tn
連絡先電話番号: +216 (70) 248 148 Ext. 203